愛媛県テニス協会規約

愛媛県テニス協会規約

第1章 総則

第1条(名称)

本協会は愛媛県テニス協会という。

第2条(目的)

愛媛県テニス協会(以下「本協会」という)は愛媛県におけるテニスの普及及び競技技術の向上強化を図り、県民の体力の増強とスポーツ精神の高揚に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) テニス競技に関する諸計画を実施し、その技術指導をすること。
(2) 財団法人日本テニス協会に対し、四国テニス協会を通じて加盟すること。
(3) 財団法人愛媛県体育協会に加盟すること。
(4) 愛媛県テニス選手権大会等テニス大会を開催すること。
(5) その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。

第4条(事務所)

本協会は、事務所を松山市に置く。

第5条(組織)

本協会は、愛媛県にある加盟テニス競技団体をもって組織する。

2 前項のテニス競技団体が、本協会に加盟しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。

3 前項の理事会の承認は、所定の基準を備えた場合に限り行うものとする。

4 加盟団体は、加盟金及び分担金を納入しなければならない。

第6条(脱退等)

加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を会長に提出しなければならない。

2 加盟団体が前条第3項により承認の基準を備えなくなった場合又は同条第4項の義務を履行しない場合は、会長は理事会の義を経てその団体の加盟を取り消すことができる。

第2章 役員および評議員

第7条(役員)

本協会に次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長  若干名
 (3) 理事(理事長1名、副理事長1名および常任理事若干名を含む)
 (4) 監事 2名
 (5) 顧問   若干名
 (6) 参与 若干名

2 理事の人数および選任に関しては第9条にこれを定める。

3 役員のほかに第12条に定める評議員を設ける。役員は評議員を兼ねない

第8条(会長、副会長)

会長、副会長は評議員会で推挙する。

2 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。評議員会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

第9条(理事)

理事は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。評議員会における議に際しては理事改選安の寄って立つ事由を明示するものとする。

2 理事は、理事会を組織し、会務を決議、執行する。

3 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

4 理事長は、理事会の決議に基づいて会務を掌理する。

5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときは、その職務を代行する。

6 理事会の議長は、理事長とする。

7 理事の数については,登録団体数及び愛媛県全国高等学校体育連盟テニス部加盟校の数を加えた総数の1割の数に3名を越えない範囲で定め、理事会改選前の理事会で具体的な数をあきらかにして改選理事数の申し送りをする。

第10条(監事)

監事は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。

2 監事は、本協会の会計を監査する。

第11条(顧問及び参与)

顧問及び参与は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。この場合において参与は、中央及び地方におけるテニス競技の功労者とする。

2 顧問及び参与は、本協会の重要事項について会長の諮問に応じる。

第12条(任期)

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条(評議員)

評議員は、各加盟団体から各1名並びに愛媛県高等学校体育連盟テニス部加盟校から各1名及び会長が定める高等学校から各1名選出する。ただし、同じ高等学校から複数の評議員が選出されることは原則として避ける。

2 評議員は、その所属する団体を代表して評議員会に出席し、議事の審議と議決にあたる。

3 出身母体を同じくする評議員の議決権は代表者1名分のみとする。

第3章 会議

第14条(評議員会)

評議員会は、毎年1回(2月)会長が召集し、評議員総数の3分の2以上(委任状を含む)の出席によって成立する。

2 会長が必要と認めたたき、又は評議員の2分の1以上の者から、会議に付すべき事項を示して請求があったときは、臨時評議員会を開かなければならない。

3 定期評議員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支決算
(3) 役員の改選
(4) 規約の改正
(5) その他重要事項

4 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決める。

5 臨時評議員会は、会議に付すべき事項を示して召集されるものとする。

6 臨時評議員会の開催日程については、特段の事由が認められる場合を除き2週間以上の余裕を設けるものとする。特段の事由とは、特に常任理事全員の合意を得たものに限る。

第15条(理事会)

理事会は年4回(予め定めた年間日程により)会長が収集し、理事総数の3分の2以上の出席(偉人状を含む)によって成立する。

2 前条第2項および第4項の規定は、理事会に準用する。この場合において「評議員」とあるのは「理事」と、「評議員会」とあるのは「理事会」と、読み替えるものとする。

第16条(常任理事会)

常任理事会は、会長又は理事長が必要と認めた場合に会長又は理事長が召集し、担当する業務について連絡協議を行い、会務遂行の円滑化を図る。

第17条(委員会)

本協会の目的達成のために必要があるときは、委員会を設置することができる。

2 委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第4章  経理

第18条(経費支弁)

本協会の経費は、次のもので支弁する。
(1) 加盟金及び分担金
(2) 個人登録料
(3) 事業収入
(4) 寄付金又は補助金
(5) その他

第19条(加盟金及び分担金並びに個人登録料)

加盟金及び分担金並びに個人登録料の額、納入方法、その他必要な事項は別に定める。

第20条(会計年度)

会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第21条(購買規則)

会務の運営にあたって必要なボール、賞品、参加賞などや、機具、備品、消耗品等の購買にあたっては別に定める購買規則に従う。

第5章 記録

第22条(会務の記録と報告)

会務としての、行事内容及び結果、会議、収支等は記録され、理事会で報告されるものとする。

第23条(理事会の記録)

理事会は、定例、臨時であると問わず議事録と議事事項が記録され、議事事項については評議員において添付資料として参照されるものとする。さらに、評議員の求めがある場合にはこれに応じて議事録の内容報告がなされるものとする。

第24条(記録の公開の原則)

第22条に定める記録は、会計伝票他の証票を含めて一切を、役員又は評議員の求めに応じて公開する。

第25条(記録の保存期間)

この章で言及される記録は最低3年間保存すること。

2 法令等に定めがあって、より長い期間の保全の必要がある場合はこれに従う。

附則

施行日 昭和36年2月19日
一部改正 昭和49年2月10日
一部改正 昭和57年2月14日
一部改正 昭和63年2月14日
一部改正 平成 元年2月 5日
一部改正 平成 8年2月18日
一部改正 平成 9年2月16日
一部改正 平成11年2月21日